しまね自然歩道クラブ規約

(名称)
第1条 このクラブは「しまね自然歩道クラブ」といい、島根県浜田市熱田町118-2に事務局を置く

 

(目的)
第2条 このクラブは自然を愛する同好の人々が集まり、安全なトレッキングを通して親睦を深め、かつ心身の鍛錬をはかる事を目的とする。

 

(活動)
第3条 このクラブは第2条の目的を達成するために、以下の活動を行う。

 1.トレッキング
 2.自然保護ボランティア活動
 3.集会
 4.会員メルマガの発行
 5.その他の必要な事項

 

(構成)
第4条 このクラブは健康な社会人等をもって構成される。


(役員)
第5条 このクラブには、以下の役員を置く。

(会員の同意がある場合は兼務可能)

 

 代表者   1名
 庶務会計  1名

 

(組織)
第6条 このクラブは第2条の目的を達成するために、下記の機関を置く。

 一.総会

 このクラブの最高意思決定機関であり、それは3月の定例総会と臨時総会となる。

 1.総会は代表がこれを招集する。
 2.総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
 3.代表が議長となり、決議は出席者の過半数をもって決定する。


 二.役員会

 このクラブの円滑な運営を図る。

 

(会費)
第7条 このクラブの活動の経費は下記である。

 1.入会金・年会費 無料
 2.トレッキングに掛かる費用は自己負担とする。
   (活動終了後会計報告を行う)


(遵守事項)
第8条 会員にして以下の事項に該当する場合、臨時総会での決議をへて、クラブを除名することができる。

 1.クラブの名誉を毀損する行為をなした時。
 2.会則に反する行為をなした時。
 3.会員相互の親睦を著しく欠く行為をなした時。
 4.2ヶ月以上クラブに連絡が無く、また行事にも参加しない時。
 5.クラブの活動に協力する見込みが無いと認めた時。
 6.会員名簿および会にて知りえた会員の個人情報の目的外利用がみとめられ、クラブの警告にもかかわらず改善しなかった場合。

 

(責任)
第9条 クラブは、トレッキングで起きる事故に対しては一切責任を負わない。

 

(退会)
第10条 会員はいついかなる場合も自由意志で退会することができる。

 

(規約改正)
第11条 この規約は総会において、出席者の2分の1の賛成によって改正することができる。

 

(付則)
 この規約は平成20年4月1日より施行する。

 

連絡先

697-0006 

島根県浜田市相生町1391-8 インキュベーションルームNo.2

しまね自然歩道クラブ事務局

代表 横田欽市

 


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